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 泉区 ボランティア ネットワーク の会則
 第1章 総則
 第1条 (名称) この会は、泉区 ボランティア ネットワーク (以降、本会という。)と称する。
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 第2条 (会員) 本会は、泉区内を中心にボランティア活動を行っている団体・個人のうち、本会の趣旨に賛同して入会を希望する団体・個人により構成する。
A入会に当っては、登録書を以って入会の意向を表出するものとする。
また、代表の変更、大会の意向が生じた場合には、申し出ることとする。
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 第2章 目的および事業
 第3条 (目的) 本会は、会員同士の情報交換やボランティア間の協働を行うこと、及び研修会など研鑽を重ねることにより、ボランティアの資質の向上とボランティア活動の一層の進展を図ることを目的とする。
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 第4条 (事業) 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 a.全体交流会を開催する。
 b.全会員を対象とした情報誌を発行する。
 c.ボランティア活動の対象の分野ごとに構成した各部会は、次の活動を行う。
 
 イ.情報交換や協働して行うボランティア活動などの協議のための部会を開催する。
  
.分野を特定した情報交換やレベルアップのための研修会を独自に企画実施する。
 d.市・区社会福祉協議会の事業に連携して協力する。
 e.泉区内の地域団体(自治会・町内会、地区社協など)の活動に連携して協力する。
 f.その他、目的達成に必要な事業を行う
 第3章 組織と運営
 第5条 (組織) 本会の会員は、ボランティア活動の対象分野別に構成する次の5部会のいずれかに属するものとする。
 a.高齢者支援部会:主に高齢者支援活動を行うボランティア団体
 b.障がい者支援部会:主に障がい者支援活動を行うボランティア団体
 c.子育て支援部会:主に子育て支援活動を行うボランティア団体
 d.一般部会:活動分野が、上記@〜Bに特定できないボランティア団体
 e.個人部会:個人ボランティア
A上記5部会には、それぞれ部会長1名、副部会長2名を互選により選任する。
B運営委員会は、5部会がそれぞれ選任した部会長と副部会長により構成し、必要に応じ開催し、次の事項を審議する。
 a.事業計画及び予算に関する事項
 b.事業報告及び決算に関する事項
 c.会則の改廃に関する事項
 d.役員の選任
 e.その他、本会運営に関わる重要事項
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 第6条
 (役員と任務)
本会に、次の役員を置く。役員は、運営委員会において互選により選任する。
 a. 会長1名  本会を代表し、会務を統括する。
 b. 副会長4名 会長を補佐し、会長に事故ある時は、あらかじめ会長が定めた順位により、その職務を代行する。
 c. 総務1名 年1回の交流会を企画実施するほか、本会の役員会・運営委員会開催など総務事務を統括する。総務は副会長4名の内から選任する。
 d. 広報1名 会員相互の情報交換のほか、必要な情報を伝達するために情報紙を発行する。
 e. 会計1名 本会の経理を担当する。
 f. 監事2名 本会の事業及び経理について監査を行う。
A役員の任期は2年とし、再任を妨げない。任期途中の退任により補充された役員の任期は、残余の期間とする。
B役員の任期終了後であっても、後任が選任されるまでは、継続して役員の任務を担うものとする。
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 第7条 会議) 本会の会議は、役員会、運営委員会、部会とする。
a.部会を除く会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
b.会議の決議は、出席者の過半数によって決するものとし、可否同数の場合は議長が決する。
A役員会は必要に応じて開催し、重要事項につき審議する。
B部会は、第5条に定める5部会とし、第4条の
c項に定める事業活動を展開するために、それぞれの部会長が必要に応じ開催し、その議長となる。
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 第8条 (事務局) 本会の事務局は、泉区社会福祉協議会総務が担当する。
 第9条 (顧問) 本会に顧問を置くことができる。
A顧問は、運営委員会の同意を得て会長が委嘱し、任期については役員の任期に準ずる。
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 第4章 会計
 第10条 (会計) 本会の経費は、各種補助金・助成金、事業収入、寄付金、その他の収入を持って充て、明確な会計事務を行うものとする。
A本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
B会長は毎年度終了後、速やかに決算報告書を作成し、監事の監査を受け、運営委員会に提出する。
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 第5章 その他
 第11条 (委任) 本会の運営については必要な事項は、会長が定める。
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 附則
  (施行期日) この会則は、平成21年4月21日から施行する。
.改定:平成23年9月7日